東京都言語聴覚士会

Tokyo Speech-Language-Hearing Therapists Association

東京都言語聴覚士会会則


第一章  総則

第1条(名称)

本会は,東京都言語聴覚士会と称する.

第2条(事務局)

本会は,事務局を会長の勤務する施設または会長の指定する場所に設置する.

第3条 (目的)

地域社会における言語聴覚療法の普及及び向上を図り,会員の資質の向上に努め,東京都における医療・介護・保健・福祉・教育の発展と充実及び生活の質の向上に寄与することを目的とする.

第4条(事業)

本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う

1) 会員の資質の向上に関すること

2) 言語聴覚士の社会的地位の確立に関すること

3) 地域社会における医療・介護・保健・福祉・教育の発展と充実の寄与に関すること

4) 関連団体との連携・交流に関すること

5) その他,本会の目的を達成するために必要な事業に関すること

第二章  会員その他

第5条(会員)

1)正会員 言語聴覚士の免許を有する者で本会の目的に賛同し,東京都内に勤務するか,または在住する者.

2)賛助会員 本会の目的に賛同し,本会の事業を賛助する個人及び団体.

第6条(会友)

本会には,会員の他に会友を置くことができる.

第7条(入会)

入会を希望する者は,入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を得るものとする.

第8条(退会)

退会を希望する者は,退会届けを会長に提出し,理事会の承認を得るものとする.

本会の会員は,次の各号のいずれかに該当した時は退会したものとみなす.

1)死亡したとき

2)免許を取り消されたとき

3) 正当な理由なくして会費を2年以上納入しないとき

4)連絡先が不明となったとき

第9条(除名)

会員が本会の名誉を著しく毀損したとき,または本会の目的に反するような行為を行った時は,総会での決議により除名する.

第10条(会費)

会員及び賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない.

第11条(会費等の返還)

既納の会費その他の拠出金品は返還しないものする.

第三章 役員

第12条(役員の種別)

本会に次の役員を置く.

会 長   1名

副会長   2名

理 事   13名以上20名以内(会長,副会長を含む)

監 事   2名

第13条(役員の選出)

役員の選出は次の通りとする.

1.理事及び監事は,総会において別に定める規定により正会員の中より選出する.

2.理事は,互選により会長,副会長を選出し,総会の承認を得る.

3.理事及び監事は,相互に兼ねることができない.

第14条(役員の職務)

1.会長は,本会を代表し会務を統轄する.

2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時または会長が欠けた時は,理事会の指名

により,その職務を代行する.

3.理事は,理事会を構成し,本会の会務を執行する.

4.監事は,本会財務並びに会務執行を監査する.

第15条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とし,再任を妨げない.

2.役員が欠けた時は,新たに補欠役員を任命することができる.ただし,その役員の任期は前任者の残任期間とする.

3.任期満了した場合は,後任者が就任するまで前任者がその職務を行うものとする.

第16条(役員の解任)

役員に職務上の重大な義務違反,その他役員としてふさわしくない行為のある時は,総会の決定により解任することができる.

第17条(その他の機関)

1.本会に,顧問及び相談役を置くことができる.

2.顧問及び相談役は総会の承認を得て会長がこれを委任する.

第四章 会議

第18条(種別)

会議は総会及び理事会とし,総会は定期総会及び臨時総会とする.

第19条(構成)

1.総会は正会員をもって構成する.

2.理事会は理事をもって構成する.

3.監事は理事会に出席することができる.

第20条(機能)

1.総会は,この会則に別に規定するもののほか,次の事項を議決する.

    1)事業計画及び収支予算の決定

    2)事業報告及び収支決算の承認

    3)その他本会の運営に関する重要な事項

2.理事会は,この会則に別に規定するもののほか,次の事項を議決する.

    1)総会で議決した事項の執行に関すること

    2)総会に付議すべき事項及びその他の重要事項

    3)その他,会務の執行に関する事項

第21条(招集)

会議は,会長が招集する.ただし,監事による招集は,この限りではない.

第22条(開催)

1.定期総会は,毎年1回開催する.

  臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,又は正会員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的を示して請求があったとき開催する.

2.理事会は,必要に応じて随時開催する.

第23条(議長)

1.総会の議長は,その総会において出席した正会員の中から選出する.

2.理事会の議長は,会長がこれに当たる.

第24条(定足数)

1.総会は,正会員の3分の1以上の出席がなければ,開会することができない.

2.理事会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない.

第25条 (議決)

会議の議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長がこれを決する.

第26条(書面表決)

やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる.この場合,前2条の規定の適用については,出席したものとみなす.

第27条(議事録)

 総会並びに理事会は,議事録を作成し,会員の要望に応じてこれを開示しなければならない.

第28条(監事の出席)

監事は,会議に出席して意見を述べることができる.

第五章 資産及び会計

第29条 (資産の構成)

本会の資産は,会費,寄付金品,事業に伴う収入,備品,その他の収入をもって構成する.

第30条 (資産の管理)

本会の資産は,会長が管理し,その方法は理事会及び総会の議決による.

第31条 (経費の支弁)

本会の経費は,資産をもって支弁する.

第32条 (予算及び決算)

1)本会の予算は理事会の議決及び総会の承認を経て定め,決算は年度終了後決算報告を作成し,監事の監査を経て総会の承認を得なければならない.

2)年度開始前に予算が成立しない時には,成立するまで前年度予算を施行する.

3)前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

第33条 (会計年度)

本会の会計年度は,毎年4月1日から翌3月31日までとする.

第六章 個人情報

第34条 (個人情報の定義)

生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう.

第35条 (個人情報の取扱)

本会で有する個人情報の利用は,個人の権利利益の保護を図ると共に,本会に対する信頼の確保に資する範囲内に制限する.

第七章 会則の改正及び解散

第36条 (会則の改正)

本会則は総会の出席者の3分の2以上の議決により変更することができる.

第37条(解散)

1.本会は会員の4分の3以上の同意により解散することができる.

2.解散のとき存する残余財産は,総会の議決を経てその処分を決定する.

第八章 雑則

第38条(雑則)

 この会則の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て別に定める.

附 則

1.本会会則は,平成21年5月24日から施行する.

2.本会会則は,平成25年5月26日から施行する.

細 則

  1. 会費に関する項

1)正会員 入会金1,000円,年会費3,000円とする.

2)賛助会員 年会費は,1口5,000円とし,個人の場合は1口以上,団体の場合は2口以上とする.

2. 会友に関する項

1)言語聴覚士の免許を有しない個人または都内に勤務も在住もしていない有資格者が,理事会の承認をもって登録することができる.

2)会友は講習会,研修会等への参加及び刊行物の購読等をすることができる.

3)会友の登録は,年度ごとに更新するものとする.

4)年会費は,2,000円とする.

                  附 則

1.この細則の改廃は,理事会の議決を経て総会で報告する.

2.この細則は,平成21年5月24日から施行する.