一般社団法人 東京都言語聴覚士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は一般社団法人東京都言語聴覚士会(以下「この法人」という)と称する。
2 英語表記を「Tokyo Speech-Language-Hearing-Therapist Association」と表示する。

(主たる事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 この法人は理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的及び事業)
第3条 この法人は地域社会における言語聴覚療法の普及及び向上を図り、会員の資質の向上に努め、東京都内における保健・医療・介護・福祉・教育の発展と充実及び生活の質の向上に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1) 地域社会における保健・医療・介護・福祉・教育の発展と充実に寄与する事業
2) 会員の資質の向上に資する事業
3) 言語聴覚士の社会的地位の確立に資する事業
4) 関連団体との連携・交流に関する事業
5) 会員の福利厚生に関する事業
6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(機関の構成)
第4条 この法人はこの法人の機関として社員総会(以下、「総会」という)及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により電子公告により行うことができない場合は、官報に掲載する。

第2章 会員

(会員)
第6条 この法人の会員は次の6種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般社団・財団法人法」とする)上の社員とする。

1) 正会員 「言語聴覚士法」(平成9年法律第132号)第2条の規定による言語聴覚士免許を有し、この法人の目的に賛同し、東京都内で活動する個人。
2) 準会員 この法人の目的に賛同する言語聴覚士免許を有しない個人、または東京都外に勤務かつ居住する言語聴覚士。
3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する団体。
4) 学生会員 この法人の目的に賛同し、言語聴覚士指定養成校に在学する個人。
5) 名誉会員 言語聴覚障害学領域に対して多大な功績のあった者で、理事会の推薦を受け、総会の承認を得た個人。
6) ふくろう会員 正会員を連続して10年以上継続した会員のうち、年度開始日において満65歳以上の会員は、申請によってふくろう会員と称することができる。

(入会)
第7条 正会員、賛助会員、準会員、学生会員、ふくろう会員として入会する者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
2 入会は理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。

(会費)
第 8 条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員はその限りではない。

(会員の資格喪失)
第9条 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。

1) 退会したとき。
2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
3) 死亡したとき。
4) 正当な理由なくして会費を2年以上納入しないとき。
5) 正会員が言語聴覚士免許を取り消されたとき。
6) 除名されたとき。
7) 連絡先が不明となって1年経過したとき。

(退会)
第10条 退会を希望する正会員、準会員、賛助会員、学生会員、ふくろう会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。 ただし、退会する年度までの未納会費を清算しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において、正会員総数の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

1) この法人の定款または規定に違反したとき。
2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。

(会員名簿)
第13条 この法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知文または催告は、会員名簿に記載した住所または会員がこの法人に通知した居所あてに行うものとする。

第3章 社員総会

(種類)
第 14 条 この法人の総会は、「一般社団・財団法人法」に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。

(構成)
第15条 総会は正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第16条 総会は「一般社団・財団法人法」に定める事項並びに次の各号を決議する。

1) 役員の選任及び解任
2) 定款の変更
3) 各事業年度の事業報告及び収支決算書の承認
4) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額の変更
5) 会員の除名
6) 解散及び残余財産の処分
7) 合併、事業の全部または一部の譲渡及び目的事業の全部の廃止
8) 理事会において総会に付議した事項
9) 前号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に定める事項及びこの定款に定める事項

(開催と招集)
第17条 定時総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、正会員の10分の1以上、もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに随時招集する。

(議長)
第18条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出するものとする。

(定足数)
第19条 総会は、毎事業年度終了時の正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

(決議の方法)
第20条 総会の決議は、総会に出席した正会員の過半数の同意をもって行う。

(書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合においては、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令に定めのある事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印または署名して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

(総会規定)
第23条 総会の運営に関して必要な事項は、「一般社団・財団法人法」またはこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める総会規定による。

第4章 理事、監事、代表理事等

(役員の選任)
第24条 この法人に次の役員を置く。
理事3名以上、30名以内
監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第25条 理事は正会員の中から理事会において定める選挙規定に基づき、総会に出席した正社員の議決権の過半数をもって選任する。
2 理事会において、代表理事を選定する。
3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
4 理事会において、副会長3名以内を選定する。
5 監事は、正会員の中から理事会において定める選挙規定に基づき、総会に出席した正社員の議決権の過半数をもって選任する。

(理事及び監事の任期)
第26条 理事の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選出後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了するときまでとする。
5 役員は、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事、理事及びその職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、定款の定めるところにより、この法人の業務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、副会長は会長を補佐し、この法人の業務を執行する。会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、理事会の指名により、その職務を代行する。ただし、残存期間が1年以上あるときは、速やかに新たな会長を選定するものとする。

(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、「一般社団・財団法人法」に定めのあるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は会計及び業務の遂行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
4 前項の報告をするために必要がある場合、総会若しくは理事会を招集請求する。

(理事及び監事の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任する。ただし、監事を解任する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数によって行わなければならない。ただし、その理事及び監事に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(委員会及び作業部会)
第30条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会及び作業部会を設置することができる。
2 委員会及び作業部会の委員は、会員・学識者及び有識者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会及び作業部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(顧問及び相談役)
第31条 この法人に若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、重要な会務について会長の諮問に応える。

(役員の報酬)
第32条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第5章 理事会

(構成)
第33条 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1) 総会の日時及び場所並びに議事に付議すべき事項の決定。
2) 規定の制定、変更及び廃止に関する事項。
3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定。
4) 理事の職務の執行の監督。
5) 会長、副会長の選定及び解職。

(種類及び開催)
第35条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
1)  会長が必要と認めたとき。
2)  会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集請求があったとき。
3)  前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
4)  第28条第4項の規定により、監事から会長に招集の請求があったときまたは監事が招集したとき。

(理事会の招集)
第36条 理事会は会長が招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により他の理事が招集する。

(招集手続きの省略)
第37条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順序により他の理事が当たる。

(理事会の決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(理事会議事録)
第41条 理事会の議事については、法令に定めのある事項を記載した議事録を作成し、出席した会長(会長に事故もしくは支障があるときは議長を務めた理事)及び議事録署名人2名がこれに署名若しくは記名押印し、10 年間主たる事務所に備え置くものとする。

(理事会規則)
第42条 理事会に関する事項は、「一般社団・財団法人法」またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 財産及び会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計原則)
第44条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(財産の構成)
第45条 この法人の財産は、次に挙げるものをもって構成する。
1) 会費
2) 寄付金品
3) 事業に伴う収入
4) 財産から生ずる収入
5) 財産目録に記載された財産
6) その他の収入

(財産の管理)
第46条 この法人の財産は会長が管理し、その方法は理事会及び総会の決議による。

(経費の支弁)
第47条 この法人の経費は、法人の財産をもって支弁する。

(事業計画)
第48条 この法人の事業計画については、毎事業年度開始日の前日までに会長及び理事が作成し、理事会の承認を経て全会員に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第49条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の前日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会での承認を受けた上で、定時総会で承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時総会の終結後直ちに「一般社団・財団法人法」に定めのあるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 この法人は、事業報告書、収支計算書、財産目録等を定時総会の日の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置く。また、計算書類を作成した日から10年間、計算書類及びその附属明細書を保存するものとする。

(会計区分)
第51条 この法人は、事業遂行上必要があるときは、理事会の決議を経て、特別会計を設けることができる。

(剰余金の不分配)
第52条 この法人は、剰余金の配当はしないものとする。

(残余財産の分配)
第53条 この法人は解散したとき、その残余財産を次のいずれかの者に帰属させる。
1) 国若しくは地方公共団体
2) 公益社団法人または公益財団法人

第7章 定款の変更及び解散

(定款変更)
第54条 この定款は総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)
第55条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、計算書類等を積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。

(個人情報の保護)
第57条 この法人は、業務上知り得た個人の情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 雑則

(委任)
第58条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(定款に定めのない事項)
第59条 この定款に定めのない事項は、すべて「一般社団・財団法人法」その他の法令の定めるところによる。

附則

(設立時社員の氏名及び住所)
1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。
設立時社員 大庭優香 (住所表記)
設立時社員 東川麻里 (住所表記)

(設立時役員)
2 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は次の通りとする。
設立時理事 西脇恵子
設立時理事 中山剛志
設立時理事 湯汲(一松)麻実子
設立時監事 高橋政道
設立時代表理事(会長) 西脇恵子

(最初の事業年度)
3 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年3月31日までとする。

(継承)
4 従来東京都言語聴覚士会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

一般社団法人東京都言語聴覚士会設立のため、この定款を作成し設立時社員が次に記名押印する。

設立時社員 大庭優香
設立時社員 東川麻里