選挙に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、定款第25条に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙管理委員会)
第2条 役員の選挙を管理・運営するために、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の任期は、2年とする。
3 選挙管理委員会は、正会員の中より5名以内の委員をもって構成する。
4 選挙管理委員長及び委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
5 役員及び該当の選挙候補者は、選挙管理委員になることができない。
6 選挙管理委員が役員に立候補するときは委員を辞任し、別の委員を会長が委嘱する。
(選挙管理委員会の業務)
第3条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1)選挙の告示
(2)候補届の受理、候補者の公示
(3)投票及び開票の管理、投票の有効と無効の判定
(4)当選確認、候補者への通知及び会員への周知
(5)理事当選者の招集及び各役員候補者の理事会・総会への報告
(6)その他選挙に必要な事項
(7)選挙管理委員会は、役員任期満了までに選挙を完了しなければならない。
(選挙権・被選挙権)
第4条 選挙権は、投票日より3ヶ月以前に正会員となった者が有する。
2 被選挙権は、投票日より3ヶ月以前に正会員となった者が有する。
(選挙者名簿)
第5条 選挙管理委員会は、投票日の15日以前に候補者名簿を作成し、正会員に配付する。
候補者の公示は、次の通りとする。
(1)立候補の抱負もしくは推薦者の主旨
(2)候補者及び選挙権を有する推薦者の氏名
(候補)
第6条 理事及び監事の立候補は、正会員の自由意思による。
2 立候補者は署名及び捺印、略歴、立候補の抱負、推薦者1名の署名を文書に記載し、選挙管理委員長に届け出るものとする。
3 候補者は、他の候補者を推薦してはならない。
4 候補の締切りは、投票日の30日前とし、当日消印有効とする。
5 候補者が定数に満たない場合には、理事会において候補者を推挙する。
(選挙の告示)
第7条 選挙の告示は次の項目とする
(1)候補受付期間(14日間)
(2)投票期間(7日間)
(3)開票日(投票日より14日以内)
(4)その他必要事項
(投票)
第8条 投票は、選挙管理委員会が定める用紙を用いた無記名の郵便投票とし、締切り日消印有効とする。
2 理事は30名以内、監事は2名以内の連記投票とする。
3 1票中に規定された数を越えて連記をした投票は、無効とする。
(開票・当選)
第9条 開票に際し、立会人2名を置く。立会人は、選挙管理委員会が正会員の中から指名する。
2 当選は、得票数の順位により上位の者からとする。
3 最終当選者の得票が同数の場合は、選挙管理委員長が抽選で当選者を決定する。
4 候補者が定数以内の場合は、無投票当選とする。
5 理事会の推挙による候補者は、無投票当選とする。
(補欠選挙)
第10条 当選者に欠員が生じた場合は、次点者があれば次点者をもって、また次点者がない場合は補欠選挙によってこれを補うことができる。選挙方法は本細則に準ずる。補欠選挙によって選出された役員は、定款25条の規定にかかわらず理事会において承認することとする。
附則
1 本細則の改廃は、理事会の議決を経て総会で報告する。
2 本細則は平成30年4月12日より施行する。